障害年金障害年金

病気やけがで日常の生活や労働に一定の支障が生じていると
認定された場合に年金が継続的に支給されます

障害年金をもらい忘れていませんか?

障害年金は老齢年金と同じく国が定めている「公的年金制度」の一つです。
病気やけがのため、日常の生活や労働に一定の支障が生じていると認定された場合に年金が継続的に支給される社会のセーフティネット的な制度です。「最強の社会保障」と言われるほど手厚い給付が行われる制度なのですが、認知度が低く、本来受けられるはずの権利をみすみす失ってしまっているといったケースが少なくありません。

障害年金は就労しており収入がある場合でも満額を受給できます(20歳前障害の場合には一定の制限があります)、老齢年金を受給されている場合は老齢年金と比較して受給額が多い方を選択するという形式となります。

弊所では障害年金の相談・申請を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
なお、こうした社会保障制度をもっと沢山の方々に知ってもらうために、講演会を通じた積極的な啓発活動を行っております。

相談料・着手金

2万円(税別)

成功報酬

【年金2ヵ月分】もしくは
【初回振り込み額の10%】
のどちらか高い方の金額